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井原勝介・岩国市長かさねて「民意問う」 |
きのうの井原市長の「出直し市長選で民意を問う」表明について、けさの『なだ・平和のための木曜行動』274号に、次のように書きました。
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岩国 |
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米軍再編 |
民意は空母艦載機NO |
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「米軍再編に反対する自治体の庁舎建設を認めない」のが福田政権です。山口県岩国市の井原勝介市長は26日、辞表を提出しました。かねて「民意を問うべきとき」としており(21日)、出直し市長選挙です。 |
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米軍再編と岩国・神戸 |
米軍再編は、条約の性格が強いにもかかわらず、小泉政権(当時)はいわゆる「Two+Two(ツー・プラス・ツー)」、つまり国務長官(外務大臣)と国防長官(防衛庁長官・・当時)の協議に委ねました。中間報告('05年10月29日)は11月15日、ブッシュ大統領が京都に来て小泉首相と首脳会談をおこなっただけで政府間の合意としてしまいました。
米軍再編は国会に諮られることなく、'06年5月1日に「最終報告」として4人が協定書をつくり、同月30日に閣議決定されました。
内容は、日米安保条約の大改訂です。(1)基地の共同使用と共同軍事演習(2)第一軍団司令部を座間へ(3)名護にV字型滑走路(4)岩国へ空母艦載機を厚木から移駐(5)沖縄海兵隊9,000人を撤退させるにあたってグァム島の基地建設に7,000億円(6)米軍は「アジアから中東にいたる不安定の弧」への常時出撃拠点として日本列島に駐留するなどです。
(1)にはグアム島へ自衛隊が行って、米軍と共同演習をおこなうことや、ミサイル防衛から後方支援まで、日米安保条約が取り決めた「極東」という範囲をはずし、地球上どこでも、日米の共同作戦が行われることが盛り込まれています。中間報告では、「地元との調整を完了することを確約」したと明記されています。
とくに国内の基地再編では、日米両政府の曖昧な確認のため、後日、大問題となることばかりですが、またいずれも、すでに合意直後からそれぞれの地元を中心に、大きな問題は始まっています。
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毒とムチ |
2007年10月31日、防衛省は官報で「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の規定に基づき再編関連特定防衛施設及び再編関連特定周辺市町村を指定する件(防衛二一三)」を告示しました。33市町村に交付金を約束する一方、神奈川県座間市、山口県岩国市、沖縄県名護市、同金武町、同宜野座村、同恩納村の6市町村を外しました。アメとムチと報じられましたが、アメも毒入りで、むしろ「毒とムチ」です。
その官報は次のとおりです。本来たて書きのものを横書きに変更しています。背景をグレーにしている場所に、上記6自治体は本来書き込まれるべきでした。1週間で官報は削除されますので、再掲します。
毒饅頭ならぬ毒アメの再編交付金を受け取れば、それぞれ、米軍再編にともなって地元の負担が増えることを防衛省は予告しています。騒音なのか「敵」の攻撃対象なのか、あるいは米兵の犯罪なのか、具体的に言わないだけです。
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〇防衛省告示第二百十三号 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第四条第一項及び第五条第一項の規定に基づき、再編関連特定防衛施設及び再編関連特定周辺市町村を次のとおり指定したので、同法第四条第三項及び第五条第二項において準用する同法第四条第三項の規定により公示する。 平成十九年十月三十一日 防衛大臣 石破茂
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「
国民投票法」廃止法を成立させ |
2007年5月14日昼前、改憲準備法である「国民投票法」が参議院で可決され、成立しました。 きのう『おはよう新社会党です』(王子公園駅)で訴え、夕方には抗議のビラを配りながらJR六甲道駅で訴えました。
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きょう昼前「国民投票法」が成立しました。60年余にわたって続いた平和・人権・民主主義が、深刻な危機を迎えました。きょう以降、そして2010年秋以降、いつでも私たちの憲法が変更される危険と一緒に私たちは暮らすことになりました。 「審議」の経過は強引で、住民べっ視に満ち、できた法律は欠陥だらけです。そもそも郵政民営化を争点に一時的に多数の議席を占めているだけなのに、自民党が改憲のフリーハンドを手にしたのです。 きょうも国会周辺には平和と人権を願う人々の抗議が続きました。新社会党はこの法律の可決に強く抗議します。国会が9条改憲の発議をしないよう、そして廃止法案を可決するまで、「いまの憲法を選ぶ」運動・護憲運動を、命がけでたたかいます。 原和美の抗議メッセージ 海外で行動する「自衛軍=日本軍」を憲法に明記しようとする、ひと握りの人々の意思が国民投票法になりました。国会が9条改憲を発議しないよう声を上げましょう。今の憲法を、平和を選ぶ息の長い運動のスタートです。 |
付帯決議の項目数は18にもおよびます。「改憲手続き法」だと提出者は説明してきましたが「改憲準備法」です。憲法に改正条項があるのに、これまで法律がなかったのは「立法の不作為」にあたるという与党のテンションは高く、憲法が定めている改正のハードルを下げるための法律です。
憲法95条はどう扱われてきたか
憲法95条は「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と定めています。こちらは95条の規定どおり、確かに地方自治法に明記されましたが、あとで紹介するように詳細は省・政令のみです。
憲法95条は「自民党新憲法草案」で唯一、全文削除されるそうです。
1949年7月7日の「広島平和記念都市建設法案」「長崎国際文化都市建設法案」を皮切りに翌年暮れまで「神戸国際港都建設法案」(1950年9月20日)などについての住民投票が実施されました。
広島市のサイトには、平和記念都市建設法が住民投票を経て成立し、被爆4年後の8月6日に施行されたことが書かれています。
阪神大震災の後、初めて開かれた'95年2月15日の臨時市会で、わが桝田伸二議員が護憲社会党を代表して特別法制定を求めました。これに故・山下助役(当時)は次のように答えています。
| ◯企画調整局長(山下彰啓君) 第3点目の憲法95条に定める特別法の制定についてというお話でございます。 ご承知のように今回の震災によりまして,神戸市は未曾有の大災害を受けました。これを受けまして,神戸市では国なり県に対しましてさまざまな制度要求なり,あるいは法律改正の要求,あるいは激甚災害の指定ではみ出しているものが我々神戸市にはたくさんございます。こういうものについて入れてほしいというような要求をしてまいりました。けさからの市長・助役の答弁でも,非常に数多くの制度要求あるいは法律改正の要求をさまざましておるんだというご説明を申し上げてきたとおりでございます。 なお,憲法95条の問題でございますが,この憲法95条と申しますのは,特定の地方公共団体,例えば神戸市の本質にかかわるような不平等な扱いを強いるような,あるいは不利益な特例を設けることを防止するということにこの憲法95条の趣旨があるというふうに私は解釈をしております。したがいまして,地方公共団体の組織・運営に直接かかわらない法律あるいは特例性の軽度な法律,あるいは地方公共団体に権能を与え,住民に利益を付与するような種類の法律は本条に言う特別法ではない,こういう憲法の学者もおられるわけでございまして,我々が求めておるのは,今現在神戸市に対して権能を付与し,特別の利益を与えてほしい,こういうことを申し上げております。したがいまして,この憲法95条に言う法律によらなくても,さまざまな法令の特例,制度の新設,これによって可能であるというふうに解釈をいたしております。 |
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神戸市会会議録より「桝田伸二」などで検索を |
| ◯憲法第95条による住民の一般選挙によって、その賛否を問ういわゆる住民投票である。第8国会で成立した神戸国際港都建設法は国際港都として神戸の復興、都市計画の完成が法的に保障される特別法であって、我が国の代表的な国際港都である神戸が充分に利用されるよう建設整備して、国際貿易の振興、日本の経済復興に寄与するための法律である。この法律の正否は神戸市の住民の投票によって決定されるのであって、有効投票の過半数が賛成票でなければ効力が発生しないので、あらゆる機関を動員して市民に趣旨の徹底と棄権防止の宣伝、各種団体の協力を得て、市民の関心と理解を高めた結果、投票率43.3%賛成に対する反対の率は18.5%となり、国際港都建設法は神戸市民大多数の支持を得たのである。 |
「市民大多数の支持を得た」かどうかはともかく、この投票は、地方自治法第261条によっておこなわれました。今回の国民投票法と比べると実に簡素です。有効投票という表現がありますが、今回の国民投票法では有効票のことを「総投票数」と呼んでいます。
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第二百六十一条 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 2 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。 3 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 4 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。 5 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 |
「はばたけ!9条の心」 |
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11月3日、日本国憲法は公布から60年を迎えます。神戸でも統一集会が開催されます。「1万人の賛同人を」と準備が始まっています。
| ◆11月3日(祝)午後1時〜5時 | ||
| ◆ワールド記念ホール | ||
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(ポートアイランド |
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| ◆講演は 澤地久枝さん 伊藤真さん | ||
| ◆9条ファッションショー | ||
| ◆ザ・ニュースペーパーのコント | ||
| ◆集会は憲法・兵庫会議など5団体主催 | ||
| ●憲法集会を成功させる会 | ||
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650-0012 神戸市中央区北長狭通4-7-1元町駅前ビル 憲法・兵庫会議気付 |
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平和憲法を広げる兵庫県民会議・阪神 |
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電話078-335-1182 |
若者たちとともにこの集会を成功させるため、「手紙を書こう」「娘や息子と日本の未来について語」ろうとしています。お年寄りにはバスをだし、団塊の世代にはカンパを!
憲法集会を成功させる灘区の会は
| と き | 10月4日(水)午後6時30分 |
| ところ | 六甲道勤労市民センター・A会議室 |
| 問い合わせ | 同会(準備会)078-801-8448 |
以上のようにスタートします。お問い合わせは私にメールを
『日本国憲法』の上映会 |
映画『日本国憲法』の上映会を企画している仲間が、ブログでもうったえています。「あなたには、この宝物がみえますか」と。
映画日本国憲法丹波地区上映会
●12月15日(木)丹波の森公苑ホール
●12月16日(金)篠山市民センター 多目的ホール
(いずれも午後6時半〜)
●参加費 800円、中学生以下無料
くわしくは同ブログから。
新憲法より新社会 |
2005年8月1日、自民党は「新憲法第1次案」をだしました。8月8日、小泉首相は衆議院を解散しました。これにより衆議院総選挙が8月30日公示され、9月11日に投開票されました。
小泉首相はこの選挙は郵政民営化の国民投票であるとして、選挙中すべての言動を郵政民営化問題に集中しました。選挙の結果、定数480のうち自民党は連立与党の公明党とあわせて327議席を掌中におさめ、改憲発議権を与党だけで確保しました。
9月17日、選挙で113まで議席を減らした民主党新代表に前原誠司氏が就任し、就任記者会見で他ならぬ民主党が大敗した選挙の争点であった小泉改革について「改革を競う環境をつくったのは功罪の功の部分」と述べ、また改憲について「何でも反対の野党にはならない」と述べました。
読売新聞は9月21日の前原誠司・民主党代表のインタビューを次のように報じています。
| 民主党の前原代表は21日、読売新聞のインタビューに応じ、憲法9条の改正について、「(戦力不保持を定めた)2項は、誰が読んでも自衛隊の在り方を考えると矛盾がある。自分の国は非武装では守れない。(自衛隊のような)実力組織は必要だ。9条2項は削除すべきだ」と述べ、改正が必要との考えを示した。 憲法改正全体については、「かなり慎重にやるべきだ。1回失敗したら相当長い間、できないからだ。ポイントを絞り、国民の理解を十分得る中でやらないといけない」と指摘した。 また、集団的自衛権の行使についても、「米国との同盟を維持するのであれば、行使できるようにすべきだ。(朝鮮半島有事などの)『周辺事態』で活動する米軍に対し、現在は武力行使と一体化する支援はできないが、少なくともこれは集団的自衛権の行使として容認すべきだ」と語り、行使を認めないとする政府の憲法解釈を改めるべきだと主張した。 一方、全国の小中学校で実施している学校週5日制に関し、「(土曜日に授業などを行う)『土曜学校』制度を義務教育全体に広げる。選択制ではなく、実質週6日制にする」と述べ、学力低下を避けるため、見直しが必要だとの見解を明らかにした。 |
憲法9条2項で「自衛軍」を明記する自民党に対し、「2項削除」の前原案をかかげた民主党は、「戦う集団」たり得るか。ノーです。
「新憲法」を標榜する自民党案に対し、「ポイントを絞る」という前原案を掲げる民主党は「戦う集団」たりうるか。やはりノーです。なぜなら、なし崩し改憲は平和・人権・国民主権のすべての分野で進行してきました。前原代表が憲法を真正面から読めばきわめて多くの条項が「誰が読んでも・・・矛盾」だと気づくはずです。憲法問題でも、「改憲を競う環境をつくったのは功罪の功」と小泉首相を持ち上げることが早くも予定されているように見えてなりません。
「新憲法」について、名古屋大学大学院の浦部法穂教授は「新憲法制定を日本国憲法の改正手続きでおこなうことは不可能。新憲法制定は革命や戦争、内乱で統治体制の根本的変革があったときにおこなわれるもので、『古くなった』という理由で新憲法が制定された例はない。いまの日本で新憲法制定を唱えることは統治体制の根本的変革を企てることに他ならない」と述べておられます。(9月17日、神戸市内で)
9条2項の改変だけかそれとも新憲法か、という議論は、およそ国民的議論の的になるものとは思えませんし、もし前原代表が民主党内の議論をその方向に持って行くとするなら民主党消滅をもたらすだけです。
名古屋大学大学院の浦部法穂教授は、改憲の手続きを定めた憲法第9章・第96条2項(「・・・天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」)は、改正の手続きを定めたものであって、全面改定も、そしてまたたとえ一部であっても基本原理を変質させる改定も、「改正」ではないと、断言しておられます。
資本原理主義革命の手柄争いという環境をつくったのは、罪あって功のない2005年9・11選挙でした。引用部赤字は引用者
さすが解釈改憲の達人 |
準備会としての活動を私の責任で休んでいた「憲法を生かす会・灘」が3月25日、結成総会を行い、吉田俊弘事務局長のもとで活動を開始しました。
関連のサイトは吉田俊弘さんのものと、灘総支部のものがあります。毎月1回のニュースには、中田作成さん、赤松徳治さん、今村稔さん、吉田俊弘さん、土方克彦さんらが健筆をふるいます。そして私も駄文を。
自民党が4日、「新憲法起草委員会」で10の小委員会から提出された要綱案のとりまとめを開始しました。新聞各社が紹介し、社説でも取り上げています。
高田健さんが「憲法を生かす会・灘」結成総会でも、また3月10日の「平和憲法を守る兵庫県連絡会」結成総会でも、力を込めてお話しなさったことの一つは、自民党は「国民の義務・責務」を書き連ねるのが憲法だと考えているということでした。憲法を刑法の前文ぐらいにしか考えていない。
毎日新聞が7日の社説で次のように書いています。
憲法観をはき違えているのではないかと思わせるのは、国民の権利・義務小委員会(船田元小委員長)の要綱だ。国民に向かって「こうしなさい」と説教調だ。義務より穏やかだが「責務」という概念を設け、国民が「不断に努力する」責務として、現行憲法にはない国防▽社会的費用の負担▽家庭の維持▽子どもの養育▽生命の尊厳などをあげている。
年金未納、少子化などの社会現象が起きるのは今の憲法に不備があるからだ、と言わんばかりの自民党のいら立ちが表れた格好だ。近代憲法は、公権力が暴走しないよう守るべきルールを規定するのが主眼であって、国民に対して事細かに訓示を垂れるものではないことは、言うまでもない。
自民党改憲要綱は良質な保守精神を表したというより、古さへの回帰が目立つ。果たして国民の共感が得られるのだろうか。
それにしても三つ子の魂何とやらで、さすが、解釈改憲、読みかえ改憲、ときには読み間違え改憲の達人です。以下、ビラに書いたり、気づいたりした点を列記します。
・「先の大戦」という表現は21世紀にふさわしいか
・「自衛軍」など自衛官が書いた中谷委員会案(昨年11月)と酷似
・「国際の平和・・・に積極的に寄与する」自衛軍は、自己矛盾
・非核三原則をなぜ盛り込まないのか・・・自民党らしい?らしくない?
・「和を持って貴しとなす」が前文に?どうせなら以和爲貴と書け!
なお、上記を考えるにあたって参考にしたのは、憲法学者の浦部先生とは無縁だと思いますが「裏辺金好」研究所(略称:裏研)のサイト内にある「受験対策室」です。ご一読をお勧めします。
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「九条の会」アピール |
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日本国憲法は、いま、大きな試練にさらされています。 ヒロシマ・ナガサキの原爆にいたる残虐な兵器によって、五千万を越える人命を奪った第二次世界大戦。この戦争から、世界の市民は、国際紛争の解決のためであっても、武力を使うことを選択肢にすべきではないという教訓を導きだしました。 侵略戦争をしつづけることで、この戦争に多大な責任を負った日本は、戦争放棄と戦力を持たないことを規定した九条を含む憲法を制定し、こうした世界の市民の意思を実現しようと決心しました。 しかるに憲法制定から半世紀以上を経たいま、九条を中心に日本国憲法を「改正」しようとする動きが、かつてない規模と強さで台頭しています。その意図は、日本を、アメリカに従って「戦争をする国」に変えるところにあります。そのために、集団的自衛権の容認、自衛隊の海外派兵と武力の行使など、憲法上の拘束を実際上破ってきています。また、非核三原則や武器輸出の禁止などの重要施策を無きものにしようとしています。そして、子どもたちを「戦争をする国」を担う者にするために、教育基本法をも変えようとしています。これは、日本国憲法が実現しようとしてきた、武力によらない紛争解決をめざす国の在り方を根本的に転換し、軍事優先の国家へ向かう道を歩むものです。私たちは、この転換を許すことはできません。 アメリカのイラク攻撃と占領の泥沼状態は、紛争の武力による解決が、いかに非現実的であるかを、日々明らかにしています。なにより武力の行使は、その国と地域の民衆の生活と幸福を奪うことでしかありません。一九九〇年代以降の地域紛争への大国による軍事介入も、紛争の有効な解決にはつながりませんでした。だからこそ、東南アジアやヨーロッパ等では、紛争を、外交と話し合いによって解決するための、地域的枠組みを作る努力が強められています。 二〇世紀の教訓をふまえ、二一世紀の進路が問われているいま、あらためて憲法九条を外交の基本にすえることの大切さがはっきりしてきています。相手国が歓迎しない自衛隊の派兵を「国際貢献」などと言うのは、思い上がりでしかありません。 憲法九条に基づき、アジアをはじめとする諸国民との友好と協力関係を発展させ、アメリカとの軍事同盟だけを優先する外交を転換し、世界の歴史の流れに、自主性を発揮して現実的にかかわっていくことが求められています。憲法九条をもつこの国だからこそ、相手国の立場を尊重した、平和的外交と、経済、文化、科学技術などの面からの協力ができるのです。 私たちは、平和を求める世界の市民と手をつなぐために、あらためて憲法九条を激動する世界に輝かせたいと考えます。そのためには、この国の主権者である国民一人ひとりが、九条を持つ日本国憲法を、自分のものとして選び直し、日々行使していくことが必要です。それは、国の未来の在り方に対する、主権者の責任です。日本と世界の平和な未来のために、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えます。 二〇〇四年六月一〇日 井上 ひさし |